CPHD-screenshot

カリフォルニア州公衆保健局のカンナビス利用に関するビデオが秀逸

07/20/2018
2018年1月から娯楽用大麻の使用が認められるようになったカリフォルニア州。州の公衆保健局がUPしているビデオがよくできているので紹介しよう。
ビデオは約1分の長さでやって良いこと悪いことがわかりやすく説明されています。

簡単に内容を説明すると
・カリフォルニアでは21歳以上であればカンナビスを買うこと、栽培することができます(1日の購入量、株数制限あり)。
・カリフォルニア州の外にカンナビスを所持したまま州外には出れません。
・公園などのパブリックスペース、国立公園など連邦政府の管轄地では違法です。
・住んでいる家によっては貸主の意向によっては使用できない場合があります。
・街や郡、雇用されている会社によっては規則によって使用が禁止されている場合があります。
・妊娠中や授乳中のカンナビス摂取は胎児、乳幼児に悪影響を及ぼす可能性があります。
・子供に摂取させると長期間に渡って脳への影響があり得ます。
・あくまで自己責任で使用しましょう。
・子供やペットが見られたり、触れられたりしないような場所に保管しましょう。
・ひと昔前のカンナビスより最近のカンナビスは効果が強くなってるので使用量に気をつけて。
・特にカンナビスを含む食品の摂取は何時間も効き続ける可能性があります。
・カンナビス摂取の影響がある中での運転は絶対ダメですよ。
・DUI(薬物影響下での運転容疑)で逮捕される可能性があります。

日本の「ダメ!絶対だめ!」という見地からだとびっくりしてしまう内容ですね。

カリフォルニア公衆保健局
https://www.cdph.ca.gov/Programs/DO/letstalkcannabis/Pages/LetsTalkCannabis.aspx

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です