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産業用ヘンプの合法化を含む2018ファームビルにトランプ大統領が調印

12/20/2018
先週アメリカ上下院で通過したファームビルと言われる連邦農業政策法案にトランプ大統領が本日(12/20/2018)サインした。
ファームビル自体は大麻草だけにフォーカスしたものではなく、低収入の農家に対する補償政策(フードスタンプの配給)など幅広い農業政策が含まれている。

アメリカ連邦法では大麻草(カンナビス)はTHC含有量が0.3%以下のヘンプとそれ以上にTHCを含むマリファナに大別されており、今回の2018ファームビルでは、これまでDOJ(Department of Justice)によって規制植物に分別されていたヘンプが規制植物から外されることとなった。これによってこれまで繊維や資材用として栽培されていた産業用ヘンプから食品や医療用のCBDの抽出が可能となり、今後CBD製品の市場が拡大していくと期待されている。一部の研究では2020年にも市場規模は2.4兆円規模にも膨らむと予想されている。

『ヘンプ栽培は誰でも合法?』
これまでアメリカ農産省(USDA)と州の農産省から小規模のヘンプ栽培が認められてきたが、2018ファームでは大規模なヘンプ栽培が認めれるようになり、また州外への製品の輸送もOKとなる。しかしながら誰でもヘンプの栽培ができるわけではなく様々な規制に従う必要があり、無許可でのヘンプ栽培には罰則も設けられている。大きな規制はその原則であるTHC含有量が0.3%以下でなければならないところだ。11月に開催されたMjBizConのヘンプを主題にしたカンファレンスでも協議されていたが、ヘンプとマリファナの交雑の危険性は高く、THC含有率のコントロールには神経を使わなければならない。また州の農産省は州知事や州司法省と共にヘンプ規制の変更を連邦のUSDAに届けなくてはならず、連邦の許可がなければその州ではヘンプ栽培はできない。
今回のファームビルによってヘンプやヘンプ製品はその他一般農作物と同様に農薬の基準値などの規制を受けることになり、また農作被害についてはその他の農作物と同等に補償される。

『CBDに関してグレーゾーンが残る!?』
連邦法下ではCBD(カンナビジオール)は未だスケジュール1にカテゴライズれている。しかしながら、2018ファームビルでは法案に則った方法で生育されたヘンプから生成される製品は規制薬物分類のスケジュール1より除外されると規定しており、連邦司法省(Department of Justice)は付則的除外例として、2018ファームビルに則った形で生成されたヘンプ由来のカンナビノイドに関しては合法という判断を行うこととなる。少しでもこの範疇から外れると連邦法下では違法となるので注意が必要だ。
リサーチ目的のカンナビノイドについては、現在連邦法下ではミシシッピ大の研究施設からのみ供給されるはずだが、ヘンプ由来CBDが連邦でも合法となる今回の場合、CBD製品とその効果を研究する研究者はミシシッピ大から製品を入手する必要があるかどうかについて疑問が生じることとなる。 研究者や生産者は不注意にコンプライアンスから逸脱しないように、FDA(食品医薬品局)や研究グレードの大麻はミシシッピ大から供給されることを義務づけているDEA、およびNIDA(米国薬物濫用学会)からガイダンスを受ける必要が出てくるだろう。

今後拡大が確実視されているCBD市場だが、現在一般の農作物に求められている透明性の高さや生産基準、トレーサビリティなどがヘンプ由来の製品にも求めれていくことなるだろう。

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